1目的

 三重県図書館協会会則(以下「会則」という。)第4条第1項に基づき、協会加盟館及び団体(以下「加盟館」という。)が行う図書館の活性化に資する調査研究事業について、図書館活性化推進事業助成金(以下「助成金」という。)を交付し、図書館の活性化や地域の振興に寄与するものとする。

2対象

 加盟館が主体となって行う調査研究事業で下記の条件を満たすものに助成金を交付する。

  1. 対象とする事業は、助成金を財源として図書館の活性化に資する新たな取組で、広く他館の参考となるものとする。
  2. 加盟館が主催し、単独で実施するもの、若しくはその他の協会加盟館並びに個人会員、NPO等外部の機関との連携により実施するもの。
  3. その他、協会長が助成対象と認めたもの。

 なお、助成対象経費には、図書の購入費用等備品購入費及び食糧費は含まないものとする。

3助成金

 上記2に該当する事業については、1事業につき年間10万円を限度として助成金を交付する。また、連続する2カ年にわたり事業を計画することができるものとする。なお、上記2の該当事業に要する経費が助成限度額に満たない場合は、その事業に要する経費を助成額とする。

 ただし、次のいずれかに該当する場合は、交付申請額を修正の上、助成額を決定する。

  1. 交付申請の内訳に助成対象外となる経費が含まれている場合。
  2. 主催館が同一で、参加を呼びかける対象が同一の場合、又は事業内容が類似している場合。
  3. その他、協会長が助成対象として不適当と認めた場合。

4交付申請

 助成を受けようとする主催館は、事業実施予定日の10日前までに、図書館活性化推進事業助成金交付申請書(第1号様式)を協会長あて提出しなければならない。

5事業採択

 協会長は、主催館から図書館活性化推進事業助成金交付申請書の提出を受け付けたときは、別に定める審査会を開催し、選定し、その結果を速やかに主催館に連絡しなければならない。

6交付

 助成金の交付は、原則、主催館の保有する口座へ振り込むものとする。

ただし、振り込み口座を保有していない場合は、現金書留による郵送、直接の手渡しとすることができる。

 なお、振り込み等にかかる手数料は、通信運搬費から支出するものとする。

7完了報告

 助成を受けた主催館は、事業終了後10日以内に図書館活性化推進事業助成金実績報告書(第2号様式)を協会長あて提出しなければならない。

8成果の発表

 助成を受けた主催館は、協会長の求めに応じ研修会等の場において、広く会員にその取組成果についての発表をしなければならない。

9その他

 その他、この要領に定めのないことについては、協会長とその都度協議するものとする。

10施行年月日

 この要領は、平成20年6月5日から施行する。

 この要領は、平成30年5月24日から施行する。

 この要領は、令和2年8月12日から施行するものとする。