目的

第1条 この協定は、県民の生涯学習活動の充実を図ることを目的として、三重県図書館協会(以下「協会」という。)に加盟する図書館の資料の一体的活用を図り、図書館間の資料相互貸借を積極的かつ円滑に行うため必要な基本事項を定めるものとする。

規定締結図書館

第2条 この協定は、三重県図書館協会会則(以下「会則」という。)第6条第2号に定めるすべての構成館において適用されるものとする。

相互貸借の原則及び貸出依頼の範囲

第3条 この協定に基づく資料の相互貸借は、各構成館が、平等・互恵の精神に則り行うことを原則とするものとする。

 2. この協定に基づく貸出依頼資料の範囲は、原則として、依頼館において未所蔵の場合に限るものとする。

 3. 受付館は、貸出依頼を受けたときは、自館の貸出規定に定める条件の範囲で貸出するものとする。ただし、貸出規定にかかわらず、特に承認した場合はこの限りでない。

 4.各構成館は、図書館法第3条第4項の趣旨に沿って、貸出範囲の拡大に努めるものとする。

借受点数

第4条 資料の借受点数は制限されないものとする。ただし、受付館に特別の事情がある場合にはこの限りでない。

貸出期間

第5条 資料の貸出期間は、受付館が貸出処理をした日(郵送による場合は発送した日)から、当該資料が受付館に戻る日までとし、この期間は1か月以内とする。ただし、受付館の都合によりこの期間は変更できるものとする。

 2.受付館は、業務上の必要が生じたときは、貸出期間中であっても資料の返却を請求できるものとする。

貸借の管理・手続き

第6条 資料の貸借にかかる事務処理は、三重県図書館総合目録データベースのネットワークシステム上で行うこととし、手続きのための通知文書等は省略できるものとする。ただし、当分の間は、各構成館の規則等によるものとする。

受け渡し

第7条 資料の送付は、郵送、宅配便、協力車の利用、職員の手渡し等、安全かつ確実な方法により行うものとする。

 2.資料の返送は、急を要する場合を除き、原則として協力車によるものとする。

経費の負担

第8条 資料の送付及び返送にかかる経費は、原則として依頼館が負担するものとする。ただし、双方の図書館で合意に達した場合は、この限りでない。

利用条件

第9条 相互貸借による資料の利用条件は、受付館があらかじめ利用上の条件を示しているときはその条件に従い、それ以外の場合は、依頼館の利用規定によるものとする。

第10条 依頼館は、依頼資料を受領してから受付館が当該資料を受領するまでの期間の責任をすべて負うものとする。

第11条 依頼館は、依頼資料を紛失、又は汚損、若しくは破損したときは、受付館の指示する条件で損害を弁償するものとする。

資料の直接貸出の拡大

第12条 各構成館は、各館が許容している利用者に対する直接貸出を、可能な範囲で拡大に努めるものとする。

協議・議決

第13条 この協定の円滑な運営を図るため、ネットワーク部会において必要に応じて協議を行うものとする。

 2.前項における協議事項については、総会において議決するものとする。

県立図書館の役割

第14条 県立図書館は、その使命に鑑み、各構成館との連絡・調整、協力車の運行による資料送付等、県内図書館を支援する体制の整備に努めるものとする。

附則

この協定は、昭和40年11月1日から施行する。

この協定は、昭和61年5月26日から施行する。

この協定は、平成11年4月1日から施行する。